○西播磨水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(平成20年10月3日条例第2号)
改正
平成26年2月26日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、西播磨水道企業団議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条
議員報酬は、次に定めるとおりとする。
(1)
議長 月額 6,500円
(2)
副議長 月額 5,500円
(3)
議員 月額 5,000円
(平26条例1・一部改正)
(議員報酬の支給の始期等)
第3条
議長、副議長及び議員が月の中途において選挙されたときは、選挙されたその当月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
ただし、任期満了等となった日の属する月に同一の職に選挙された者は、引き続き在職したものとみなし、翌月分から支給する。
(議員報酬の支給日)
第4条
第2条の議員報酬の支給日は、西播磨水道企業団職員の給料の支給日の例による。
(費用弁償)
第5条
議員が公務のため旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費については、西播磨水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和48年条例第15号)を準用する。
この場合において、同条例の旅費についての等級は1級とし、旅費を計算するときの経路の起点は、当該議員の住所又は居所とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。