○西播磨水道企業団議会定例会の回数に関する条例
(昭57条例1・題名改正)
(昭和48年9月1日条例第7号)
改正
昭和50年12月27日条例第6号
昭和57年12月6日条例第1号
平成17年9月26日条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による企業団議会の定例会は、毎年2回とする。
(平17条例8・一部改正)
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2
昭和48年において、9月1日以後に招集する企業団議会定例会の回数は、2回とする。
この場合において、9月1日からこの条例施行の日までの間に招集された企業団議会定例会は、この条例の規定により招集された定例会とみなして、この条例に定める回数に算入する。
附 則(昭和50年12月27日条例第6号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日条例第1号)抄
(施行の期日)
1
この条例は、昭和57年12月6日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行し、平成17年1月1日から適用する。