○西播磨水道企業団議会会議規則
(平成20年10月3日議会規則第1号)
改正
平成25年2月27日議会規則第1号
令和3年3月3日議会規則第1号
西播磨水道企業団議会会議規則(昭和48年議会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条-第13条)
第2節 議案及び動議(第14条-第19条)
第3節 議事日程(第20条-第24条)
第4節 選挙(第25条-第33条)
第5節 議事(第34条-第47条)
第6節 秘密会(第48条・第49条)
第7節 発言(第50条-第66条)
第8節 表決(第67条-第77条)
第9節 公聴会、参考人(第78条-第84条)
第10節 会議録(第85条-第89条)
第2章 委員会
第1節 総則(第90条-第94条)
第2節 審査(第95条-第111条)
第3節 秘密会(第112条・第113条)
第4節 発言(第114条-第125条)
第5節 委員長及び副委員長の互選(第126条・第127条)
第6節 表決(第128条-第138条)
第3章 請願(第139条-第145条)
第4章 辞職及び資格の決定(第146条-第150条)
第5章 規律(第151条-第159条)
第6章 懲罰(第160条-第165条)
第7章 協議又は調整を行うための場(第166条)
第8章 議員の派遣(第167条)
第9章 補則(第168条)
附則

(参集)
(欠席の届出)
(令3会議規則1・一部改正)
(宿所又は連絡所の届出)
(議席)
(会期)
(会期の延長)
(会期中の閉会)
(議会の開閉)
(会議時間)
(休会)
(会議の開閉)
(定足数に関する措置)
(出席催告)
(議案の提出)
(一事不再議)
(動議成立に必要な賛成者の数)
(修正の動議)
(平25議会規則1・一部改正)
(先決動議の表決の順序)
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
(日程の作成及び配布)
(日程の順序変更及び追加)
(議事日程のない会議の通知)
(延会の場合の議事日程)
(日程の終了及び延会)
(選挙の宣告)
(不在議員)
(議場の出入口閉鎖)
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
(投票)
(投票の終了)
(開票及び投票の効力)
(選挙結果の報告)
(選挙関係書類の保存)
(議題の宣告)
(一括議題)
(議案等の朗読)
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
(平25議会規則1・一部改正)
(付託事件を議題とする時期)
(委員長の報告及び少数意見者の報告)
(修正案の説明)
(委員長報告等に対する質疑)
(討論及び表決)
(議決事件の字句及び数字等の整理)
(委員会の審査又は調査期限)
(委員会の中間報告)
(再付託)
(議事の継続)
(指定者以外の者の退場)
(秘密の保持)
(発言の許可等)
(発言の通告及び順序)
(発言の通告をしない者の発言)
(討論の方法)
(議長の発言討論)
(発言内容の制限)
(質疑の回数)
(発言時間の制限)
(議事進行に関する発言)
(発言の継続)
(質疑又は討論の終結)
(選挙及び表決時の発言制限)
(一般質問)
(緊急質問等)
(準用規定)
(発言の取消し又は訂正)
(答弁書の配布)
(表決問題の宣告)
(不在議員)
(条件の禁止)
(起立による表決)
(投票による表決)
(記名投票)
(無記名投票)
(選挙規定の準用)
(表決の訂正)
(簡易表決)
(令3会議規則1・一部改正)
(表決の順序)
(公聴会開催の手続)
(平25議会規則1・追加)
(意見を述べようとする者の申出)
(平25議会規則1・追加)
(公述人の決定)
(平25議会規則1・追加)
(公述人の発言)
(平25議会規則1・追加)
(議員と公述人の質疑)
(平25議会規則1・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
(平25議会規則1・追加)
(参考人)
(平25議会規則1・追加)
(会議録の記載事項)
(会議録の配布)
(会議録に掲載しない事項)
(会議録署名議員)
(会議録の保存年限)
(議長への通知)
(欠席の届出)
(令3会議規則1・一部改正)
(会議中の委員会の禁止)
(会議の開閉)
(定足数に関する措置)
(議題の宣告)
(一括議題)
(議案等の朗読)
(審査順序)
(先決動議の表決順序)
(動議の撤回)
(委員の議案修正)
(分科会又は小委員会)
(連合審査会)
(証人出頭又は記録提出の要求)
(所管事務の調査)
(委員の派遣)
(議事の継続)
(少数意見の留保)
(議決事件の字句及び数字等の整理)
(委員会報告書)
(閉会中の継続審査)
(指定者以外の者の退場)
(秘密の保持)
(発言の許可)
(委員の発言)
(発言内容の制限)
(委員外議員の発言)
(委員長の発言)
(発言時間の制限)
(議事進行に関する発言)
(発言の継続)
(質疑又は討論の終結)
(表決時の発言制限)
(発言の取消し又は訂正)
(答弁書の朗読)
(互選の方法)
(選挙規定の準用)
(表決問題の宣告)
(不在委員)
(条件の禁止)
(起立による表決)
(投票による表決)
(記名投票)
(無記名投票)
(選挙規定の準用)
(表決の訂正)
(簡易表決)
(表決の順序)
(請願書の記載事項等)
(令3会議規則1・一部改正)
(請願文書表の作成及び配布)
(請願の委員会付託)
(紹介議員の委員会出席)
(請願の審査報告)
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
(陳情書の処理)
(議長及び副議長の辞職)
(議員の辞職)
(資格決定の要求)
(資格決定の審査)
(決定書の交付)
(品位の尊重)
(携帯品)
(議事妨害の禁止)
(離席)
(禁煙)
(新聞紙等の閲読禁止)
(資料等印刷物の配布許可)
(許可のない登壇の禁止)
(議長の秩序保持権)
(懲罰動議の提出)
(平25議会規則1・一部改正)
(懲罰動議の審査)
(戒告又は陳謝の方法)
(出席停止の期間)
(出席停止期間中出席したときの措置)
(懲罰の宣告)
(協議又は調整を行うための場)
(議員の派遣)
(会議規則の疑義に対する措置)
別表(第166条関係)
名   称目   的構成員 
招集権者
議員全員協議会 重要項目について各議員の意見調整や協議を行う。全議員議長
正副議長委員長会議 議会運営を円滑に図るため意見調整や協議を行う。議長、副議長、委員長及び副委員長議長