○西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者規程
(平成10年3月25日管理規程第3号)
改正
平成10年5月1日 規程第8号
平成12年3月28日 規程第7号
平成21年7月16日管理規程第29号
平成24年3月9日管理規程第3号
平成24年7月6日管理規程第8号
平成29年3月31日管理規程第5号
令和元年9月30日管理規程第3号
令和3年3月30日管理規程第3号
令和6年3月28日管理規程第7号
(目的)
第1条
この規程は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号。以下「給水条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(平24規程3・一部改正)
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2)
「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3)
「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4)
「給水条例施行規程」とは、西播磨水道企業団給水条例施行規程(昭和48年管理規程第27号)をいう。
(5)
「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6)
「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条
給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2
指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
西播磨水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和48年条例第2号)第2条第2項に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定により、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4
前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(平21規程29、平24規程3、平24規程8、令元規程3、令6規程7・一部改正)
(指定の基準)
第5条
企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
イ
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ
第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ
その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(平12規程7、平24規程3、令元規程3、令6規程7・一部改正)
(指定の更新)
第5条の2
前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
5
第1項の更新を受けようとする指定工事業者は、指定の有効期間の満了の日(以下「指定の満了日」という。)の3月前の日に属する月の1日から指定の満了日までに、第4条に定める書類及び指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書(様式第1号)に必要な事項を記載し、企業長に提出しなければならない。
(令元規程3・追加)
(指定証の交付)
第6条
企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
(1)
第5条の指定を行ったとき。
(2)
前条の指定の更新を行ったとき。
(3)
第4項の申請を受けたとき。
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定証を企業長に返納するものとする。
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定証を企業長に提出するものとする。
4
指定工事業者は、指定証の記載事項に変更が生じたとき、又は汚損、紛失したときは、再交付を申請(様式第3号)することができる。
(平10規程8、平21規程29、平24規程3、令元規程3・一部改正)
(変更等の届出)
第7条
指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
氏名又は名称及び住所
(3)
法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に、次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書並びに代表者の氏名にあっては、定款
3
第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を企業長に提出しなければならない。
(平24規程8、平29規程5、令元規程3、令6規程7・一部改正)
(指定の取消し)
第8条
企業長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により第5条の指定を受けたとき。
(2)
第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3)
第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第12条各項の規定に違反したとき。
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6)
第14条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7)
第15条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8)
その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(平24規程3、令元規程3・一部改正)
(指定の停止)
第9条
前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(平24規程3・一部改正)
(指定等の公示)
第10条
次の各号のいずれかに該当するときは、その都度西播磨水道企業団の掲示場に掲示し、及び公報等に掲載して公示する。
(1)
第5条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2)
第5条の2の規定により、指定工事業者の指定を更新したとき。
(3)
第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4)
第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5)
第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
(平24規程3、令元規程3、令6規程7・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第11条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ
第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平24規程3、令元規程3・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第12条
指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(平24規程3、令6規程7・一部改正)
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
イ
政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ
施主の氏名又は名称
ロ
施行の場所
ハ
施行完了年月日
ニ
主任技術者の氏名
ホ
竣工図
ヘ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト
第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平24規程3、令元規程3・一部改正)
(主任技術者の立会い)
第14条
企業長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第15条
企業長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定工事業者の義務)
第16条
指定工事業者は、この規程に基づく企業長の指示に従うほか、次の義務を負うものとする。
(1)
給水装置工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限りこれを拒否してはならない。
(2)
給水装置工事の竣工検査に合格した後でも1年以内に発生した故障は、無償で修繕しなければならない。
ただし、不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失に基づく故障はこの限りでない。
(3)
従業員の工事上の不都合な行為に対しては、全責任を負わなければならない。
(4)
名義を貸与し、又は企業長の承認を得ないで下請負人に工事を施行させてはならない。
(5)
非常災害時等における復旧作業の援助その他企業長の要請があるときは、いつでもこれに協力しなければならない。
(指定給水装置工事事業者台帳への登載)
第17条
企業長は、指定工事業者を指定したとき、又は変更等が生じたときは、指定給水装置工事事業者台帳に登載しなければならない。
(施行細目)
第18条
この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(西播磨水道企業団水道工事業者認可規程の廃止)
第2条
西播磨水道企業団水道工事業者認可規程(昭和48年管理規程第29号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(旧規程に基づく西播磨水道企業団認可水道工事業者に対する経過措置)
第3条
旧規程により認可を受けている西播磨水道企業団水道工事業者は、給水条例第11条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなす。
2
旧規程により認可を受けている西播磨水道企業団水道工事業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは、給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)
法人である場合には役員の氏名
(3)
事業の範囲
(4)
事業所の名称及び所在地
3
前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5
第2項の届出を行う西播磨水道企業団水道工事業者は、届出と同時に旧規程に基づく西播磨水道企業団水道工事業者認可証を企業長に返納しなければならない。
6
企業長は、第2項の届出の受理後、速やかに西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条に定める西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者証を交付する。
7
第2項の規定により、給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8
第2項の規定により、給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)
第4条
平成10年3月31日において、旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。
附 則(平成10年5月1日 規程第8号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日 規程第7号)
1
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3
旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附 則(平成21年7月16日管理規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日管理規程第8号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日管理規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日管理規程第3号)
(施行期日)
1
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、現に第5条の指定を受けている指定工事業者のこの規程の施行日(以下「施行日」という。)後の最初の第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行日の前日から起算して当該各号に定める期間を経過するまで」とする。
(1)
第5条の指定を受けた日(以下「指定日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2)
指定日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3)
指定日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4)
指定日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5)
指定日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年
附 則(令和3年3月30日管理規程第3号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、現に提出されている改正前の各規程の規定により提出されている様式(以下「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月28日管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条の2関係)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書
[別紙参照]
(令元規程3・追加、令3規程3、令6規程7・一部改正)
様式第2号(第6条関係)
指定給水装置工事事業者指定証
[別紙参照]
(令元規程3・全部改正)
様式第3号(第6条関係)
指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書
[別紙参照]
(平10規程8・追加、令元規程3、令3規程3・一部改正)