○西播磨水道企業団情報公開条例
(平成15年3月5日条例第2号)
改正
平成16年12月25日条例第1号
平成16年12月25日条例第2号
平成28年2月24日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の共有化の推進(第5条-第7条)
第3章 水道情報の公開(第8条-第20条)
第4章 審査請求に関する手続(第21条-第23条)
第5章 雑則(第24条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、水道事業に関する情報の共有化と西播磨水道企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、企業団に関し住民に説明する責務を全うするように努め、効率的な事業運営を図るとともに公正で開かれた水道事業の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
情報の共有化 企業団と住民とが水道事業に関する情報を保有し、活用することをいう。
(2)
実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(3)
水道情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による閲覧若しくは縦覧又はその他の写しの交付の対象となるもの
イ
不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されるもの及び一般に閲覧させ、又は貸出しすることができることとされているもの
(4)
水道情報の公開 水道情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は水道情報の写しを交付することをいう。
(平16条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、水道情報の公開を請求する権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。
この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより水道情報の公開を受けた者は、これにより得た情報を、第1条に規定するこの条例の目的に即して適正にこれを使用しなければならない。
第2章 情報の共有化の推進
(情報の共有化に関する基本方針)
第5条
企業団は、水道事業の運営に関する情報の作成及び取得に努めるものとする。
2
企業団は、水道情報を正確で分かりやすく伝えるための創意工夫に努めるものとする。
3
企業団は、水道情報を的確かつ容易に利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。
4
企業団は、水道事業の効率的運営に係る有益な提言を積極的に受け付けるものとする。
(水道情報の管理)
第6条
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、水道情報を適正に管理しなければならない。
(公開請求に係る情報の提供等)
第7条
実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第3章 水道情報の公開
(水道情報の公開を請求する権利)
第8条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する水道情報の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第9条
水道情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
公開請求に係る水道情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求の特例)
第10条
水道情報の公開請求については、前条第1項の規定にかかわらず、第12条及び第13条の規定により公開することができない水道情報が明らかに記録されていない場合であって、直ちに公開することができると実施機関が認めた場合は、前条第1項の請求書の提出を省略することができる。
2
前項の場合において、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、前条第1項各号に掲げる事項を告げなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により当該公開請求に係る水道情報の公開を直ちに行うときは、次条第2項に規定する通知を発しないことができる。
この場合において、当該水道情報の公開をもって次条第1項に規定する公開決定があったものとみなす。
4
前各項の規定は、前条の規定による請求者の公開請求に関する手続的権利に制限を課したものと解釈してはならない。
(公開請求に対する決定)
第11条
実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内に、水道情報の全部若しくは一部を公開する旨の決定、水道情報を公開しない旨の決定、第16条の規定により水道情報の存在の有無を明らかにしない旨の決定又は公開請求に係る水道情報を保有していない旨の決定(以下「公開決定等」という。)を行わなければならない。
ただし、第9条第2項による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に含めない。
2
実施機関は、公開決定等を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、水道情報の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、その理由を前項の書面に具体的に付記し、併せて公開請求者に説明しなければならない。
4
実施機関は、前項に規定する決定の理由が一時的なもので、当該水道情報又は公開しない部分について、公開できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び当該時期を第3項の書面に付記し、併せて公開請求者に説明しなければならない。
5
実施機関は、第1項の規定する期間内に、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から60日(第9条第2項による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、その期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6
実施機関が、第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に公開決定等を行うかどうかの決定を行わないときは、請求者は公開をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(平16条例1・一部改正)
(個人情報の保護)
第12条
実施機関は、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)の保護に努めなければならない。
2
実施機関は、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの(以下「個人情報」という。)については、これを公開することができない。
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は公開しなければならない。
(1)
法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
(2)
公開することを目的として作成し、又は取得した情報
(3)
法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(4)
実施機関の職務の遂行に係る場合の職員又は職員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報
(実施機関の公開義務)
第13条
実施機関は、公開請求があったときは、当該請求に係る水道情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該水道情報を公開しなければならない。
(1)
法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2)
法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの、又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ
法人等の違法又は不当な事業活動から住民を守るために公開することが必要であると認められる情報
ウ
ア又はイに準ずる情報であって、公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報
(3)
公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4)
企業団の機関と国等との間における協議及び依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係に著しく支障が生ずるおそれのある情報
(5)
企業団の機関内部若しくは機関相互又は企業団と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(6)
企業団の機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、公正な水道事業の運営を阻害する、次に掲げるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実把握を困難にする情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼす情報
オ
アからエまでに掲げるもののほか、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行を著しく困難にする情報
(部分公開)
第14条
実施機関は、公開請求に係る水道情報に個人情報が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、個人情報に含まれないものとみなして、その部分を除いて当該水道情報の公開を行わなければならない。
2
実施機関は、公開請求に係る水道情報に非公開情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に区分して除くことができ、かつ、水道情報の公開請求の趣旨を損なわれないと認めるときは、その部分を除いて当該水道情報の公開を行わなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第15条
実施機関は、公開請求に係る水道情報に個人情報又は非公開情報が記録されている場合であっても、保護される利益に優越する公益上特に必要とする理由があると認めるときは、公開請求者に対し当該水道情報を公開することができる。
(水道情報の存在の有無に関する情報の取扱い)
第16条
実施機関は、公開請求に係る水道情報が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該水道情報の存在の有無を明らかにしないことができる。
(公開請求に係る水道情報が不存在の場合の手続)
第17条
実施機関は、公開請求に係る水道情報が存在しないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)
当該文書等が不存在であることを理由として、公開をしない旨の決定をすること。
(2)
当該公開請求に係る文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を請求者に対して公開する旨の決定をすること。
2
実施機関は、前項第1号の決定をした日から起算して1年以内に、公開請求に係る水道事業に関する情報を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対してその旨を書面で通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第18条
実施機関は、公開請求に係る水道情報に、企業団、国等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る水道情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る水道情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている水道情報を公開しようとする場合にあって、当該情報が第12条第3項第1号から第3号まで、及び第13条第2号アからウまでに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている水道情報であって、第13条第2号から第6号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む水道情報を公開する旨の決定をしようとするとき。
3
実施機関は、第三者が前2項の規定により当該第三者に関する情報を有する部分を含む水道情報を公開することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む水道情報を公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見書(第21条及び第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(公開の実施)
第19条
実施機関は、第11条第1項の規定により水道情報の公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該水道情報の公開を行わなければならない。
2
前項の規定による公開は、公開請求に係る水道情報の閲覧若しくは写しの交付により行う。
3
実施機関は、公開請求に係る水道情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破壊させるおそれがあるとき、第14条の規定による部分公開を行うときその他合理的な理由のあるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより公開を行うものとする。
4
第2項の規定による閲覧又は写しの交付による水道情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。
5
第2項から前項までの規定は、第17条第1項第2号の決定に係る文書等の公開について準用する。
(手数料等)
第20条
第19条の規定による水道情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2
第19条第2項に規定する写しの交付を受ける者は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
第4章 審査請求に関する手続
(平28条例2・一部改正)
(審査会への諮問)
第21条
公開決定等又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、西播磨水道企業団行政不服審査に関する条例(平成28年条例第1号)に規定する西播磨水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る水道情報の全部を公開することとする場合(当該水道情報の公開について、反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平16条例2・一部改正、平28条例2・全部改正)
(諮問をした旨の通知)
第22条
前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問した旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る水道情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例2・一部改正)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第23条
第18条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る水道情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る水道情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該水道情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・全部改正)
第5章 雑則
(平16条例2・旧6章繰上)
(他の法令等との調整)
第24条
法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる水道情報については、この条例は適用しない。
(平16条例2・旧36条繰上、平28条例2・旧25条繰上)
(運用状況の公表)
第25条
企業長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(平16条例2・旧36条繰上、平28条例2・旧26条繰上)
(制度の改善)
第26条
企業長は、この条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。
(平16条例2・旧38条繰上、平28条例2・旧27条繰上)
(委任)
第27条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平16条例2・旧39条繰上、平28条例2・旧28条繰上)
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(適用範囲)
第2条
この条例は、平成15年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した水道情報について適用する。
(西播磨水道企業団特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第3条
西播磨水道企業団特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和48年9月1日条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成16年12月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。