○西播磨水道企業団情報公開条例
(平成15年3月5日条例第2号)
改正
平成16年12月25日条例第1号
平成16年12月25日条例第2号
平成28年2月24日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の共有化の推進(第5条-第7条)
第3章 水道情報の公開(第8条-第20条)
第4章 審査請求に関する手続(第21条-第23条)
第5章 雑則(第24条-第27条)
附則

(目的)
(定義)
(平16条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(情報の共有化に関する基本方針)
(水道情報の管理)
(公開請求に係る情報の提供等)
(水道情報の公開を請求する権利)
(公開請求の方法)
(公開請求の特例)
(公開請求に対する決定)
(平16条例1・一部改正)
(個人情報の保護)
(実施機関の公開義務)
(部分公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(水道情報の存在の有無に関する情報の取扱い)
(公開請求に係る水道情報が不存在の場合の手続)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(平28条例2・一部改正)
(公開の実施)
(手数料等)
(平28条例2・一部改正)
(平28条例2・一部改正)
(審査会への諮問)
(平16条例2・一部改正、平28条例2・全部改正)
(諮問をした旨の通知)
(平28条例2・一部改正)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(平28条例2・全部改正)
(平16条例2・旧6章繰上)
(他の法令等との調整)
(平16条例2・旧36条繰上、平28条例2・旧25条繰上)
(運用状況の公表)
(平16条例2・旧36条繰上、平28条例2・旧26条繰上)
(制度の改善)
(平16条例2・旧38条繰上、平28条例2・旧27条繰上)
(委任)
(平16条例2・旧39条繰上、平28条例2・旧28条繰上)
(施行期日)
(適用範囲)
(西播磨水道企業団特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)