○西播磨水道企業団工事監督規程
(平成16年3月25日管理規程第8号)
改正
平成19年6月25日 規程第15号
平成20年1月25日 規程第2号
平成29年11月30日管理規程第15号
(趣旨)
第1条
この規程は、西播磨水道企業団の契約に関する規程(昭和48年管理規程第25号。以下「契約規程」という。)その他法令に定めがあるもののほか、西播磨水道企業団が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事のうち、建設改良工事をいう。以下同じ。)の適正かつ効率的な履行を確保するため監督員の職務、監督の方法その他監督の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
監督員 契約規程第32条第2項第1号に規定する職員をいう。
(2)
工事担当課長 当該工事を所管する課の長(西播磨水道企業団事務分掌規程(昭和48年管理規程第5号)第2条に規定する課の長をいう。)をいう。
(3)
工事検査監 契約規程第32条第2項第2号に規定する職員をいう。
(4)
工事検査員 契約規程第32条第2項第4号に規定する職員をいう。
(平29規程15・一部改正)
(監督員)
第2条の2
工事請負契約を締結した場合には、工事担当課長は、当該工事の監督員を所属職員のうちから指定し、工事の施行に必要な事項を指示しなければならない。
2
監督員は、その身分を証する証票(様式第1号。以下「監督員証」という。)を携帯しなければならない。
3
監督員が、退職、異動その他の理由により、その職を退いたときは、直ちに監督員証を企業長に返還しなければならない。
(平20規程2・追加)
(工事施行前の指示)
第3条
監督員は、工事の着手に先立って、工事請負人に対し工事施行場所の地質その他の状況、工法等について詳細な説明を行うとともに、工事請負人から工程表を提出させ、その内容を審査し、適切な指示を与えて工事の効率的な進捗を図るよう努めなければならない。
(監督員の書類等の整備)
第4条
監督員は、次の各号に掲げる書類等を整備しておかなければならない。
(1)
建設工事請負契約書
(2)
設計書、図面、仕様書その他関係書類(以下「設計図書等」という。)
(3)
工事費内訳明細書(企業長が不要と認めた工事及び請負金額が100万円以下の建築・設備工事を除く。)
(4)
工程表
(5)
監督日誌
(6)
工事指示書
(7)
材料検査に関する書類等
(8)
支給材料及び貸与品に関する書類
(9)
工事施行における検査に関する書類
(10)
工事写真
(11)
その他必要な書類等
(平19規程15・一部改正)
(工事の記録等)
第5条
監督員は、工事請負人の工事施行について、立会い、指示その他当該工事の施行に関する必要事項を監督日誌に記録しなければならない。
(材料の品質及び検査)
第6条
監督員は、設計図書等に基づき最適な検査方法により工事に使用する材料の品質、形状、寸法、数量等について厳正に検査しなければならない。
2
監督員は、工事請負人から前項の規定による検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3
監督員は、検査の結果不合格になった材料については、工事請負人に当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に撤去させなければならない。
(材料の調合等)
第7条
監督員は、工事請負人から工事用材料の調合に係る立会いを請求されたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第8条
監督員は、支給材料又は貸与品がある場合は、これらを検査して工事請負人に引き渡さなければならない。
(工事の確認)
第9条
監督員は、工事が設計図書等に合致するよう常に現場の状況を把握し、工事請負人、現場代理人又は使用人(以下「工事請負人等」という。)に適切な指示を与えるとともに、工事の適切な施行の確保に努めなければならない。
2
監督員は、常に工事の進捗状況に留意し、工事が契約期限内に完成するよう工事請負人に指示を与えるとともに、工事の進捗状況を監督日誌により、工事担当課長に報告しなければならない。
(詳細図等の作成等)
第10条
監督員は、必要に応じ、設計図書等に基づき工事の施行のための詳細図等を作成し、工事請負人等に指示しなければならない。
2
監督員は、工事請負人が設計図書等に基づき工事の施行のために作成した詳細図等を審査し、適当と認めるときは、承諾しなければならない。
(設計図書等の疑義等)
第11条
監督員は、工事の施行に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
ただし、軽微な内容については、工事請負人に必要な事項を指示し、その旨を速やかに工事担当課長へ報告するものとする。
(1)
設計図書等と工事現場の状況が一致しないとき。
(2)
設計図書等に誤り又は脱漏のあるとき。
(3)
工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違するとき。
(4)
設計図書等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が発生したとき。
(5)
その他設計図書等に疑義が生じたとき。
(工事施行の立会い)
第12条
監督員は、次に掲げる場合においては、当該工事に立ち会わなければならない。
(1)
水中又は地中に埋設する工事その他外面より明視できない工事
(2)
特殊技術を必要とする工事及び重要構造物等手直しができない工事
(3)
設計図書等で指定した工事並びに工事担当課長が特に指定した工事及び試験
2
監督員は、前項の工事等についてやむを得ない理由により立ち会うことができないときは、当該工事の施行を適切に行ったことを証する工事写真等によりその成果を確認しなければならない。
3
監督員は、工事請負人が前2項に規定する立会いその他の方法による確認を受けないで当該部分の工事を施行したときは、必要に応じて破壊等の方法により当該施行の適否を確認しなければならない。
(工事写真)
第13条
監督員は、必要に応じ現場写真を撮影するほか、次に掲げる場合には、工事請負人に現場写真を撮影させ、必要に応じて提出させなければならない。
(1)
工事の着手前及び完成後
(2)
水中又は地中に埋設する工事その他外面より明視することのできない部分を施行する場合
(3)
特殊技術を要する工事を施行する場合
(4)
災害その他の理由により工事に異常の事態が生じた場合
(5)
第三者に損害を与え、又はそのおそれのある場合
(6)
前各号のほか特に必要があると認められる場合
(平29規程15・一部改正)
(改善命令)
第14条
監督員は、工事の施行が設計図書等に適合しないと認められるときは、工事請負人に対して、厳重に注意するとともに、直ちに当該箇所の改善を書面により命じなければならない。
(現場代理人等の交替)
第15条
監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者について、工事の施行監理につき著しく不適当と認め、その交代を求めるときは、工事担当課長へ報告し、指示を受けなければならない。
(工事の下請負)
第16条
監督員は工事の下請負人が工事の施行又は管理上不適当と認められるときは、工事担当課長へ報告し、指示を受けなければならない。
(工事の変更等)
第17条
監督員は、工事の内容の変更、工事の一時中止又は工事の打切りの必要があると認めるときは、直ちに工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
ただし、軽微な変更で明らかに判定がつくものについては、自らその措置を講じ、事後において工事担当課長に報告するものとする。
(工期の延長)
第18条
監督員は、工事請負人から工事延長変更の請求があったときは、直ちに意見を付して工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(契約の不履行等)
第19条
監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(1)
工事請負人が契約を履行せず、又は履行する見込みのないとき。
(2)
工事請負人等が監督員の指示に従わないとき。
(3)
工事請負人が不正行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(臨機の措置)
第20条
監督員は、災害の防止その他工事の施行上緊急やむを得ず工事請負人に臨機の措置をとらせる必要のあるときは、自ら適切な指示を行い、その措置の内容について遅滞なく工事担当課長に報告しなければならない。
2
監督員は、工事請負人が緊急やむを得ず監督員の指示なくして臨機の措置をとった場合は、直ちにこれを確認して工事担当課長に報告しなければならない。
(工事目的物損害)
第21条
監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料について損害を生じたとき、その他工事の施行に関して損害を生じたとき、又は工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく請負人に報告させるとともに、その事実を調査し、意見を付して工事担当課長に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第22条
監督員は、天災その他不可抗力によって工事の出来形部分、工事仮設物、建設機械又は工事現場に搬入した工事材料に損害を生じた旨の通知を受けたときは、その状況を詳細に調査するとともに、その結果を工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(解体材等の処理)
第23条
監督員は、工事施行に伴う解体材又は発生材が生じた場合(ただし、設計図書等で指示している場合を除く。)は、工事請負人からその内容を明らかにした調書を提出させるとともに、その内容を調査し、その処理について工事担当課長の指示を受けなければならない。
(検査の立会い等)
第24条
監督員は、検査監等が検査を行う場合は、自ら立ち会うとともに、工事請負人も立ち会わせなければならない。
2
監督員は、前項の検査の結果、補修又は手直し工事を必要とする場合は、直ちに工事請負人に対し必要な指示及び監督を行わなければならない。
(工事検査予定表の作成等)
第25条
監督員は、工事竣工検査終了後、速やかに別に定める工事検査予定表を作成し、工事担当課長に提出しなければならない。
2
工事担当課長は、前項の工事検査予定表を受理したときは、必要に応じて監督員から事情を聴取し、必要事項を記載の上、速やかに工事検査監に提出しなければならない。
(平29規程15・一部改正)
(工事の完成報告)
第26条
監督員は、工事の竣工検査が終了したときは、当該工事の施行に関する必要書類を工事担当課長へ提出しなければならない。
(監督員の心得)
第27条
監督員は、監督を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
工事に係る関係法令等を熟知するよう努めること。
(2)
工事現場において工事請負人その他の利害関係者に対し、常に厳正な態度で臨むこと。
(3)
工事に関する他の機関及び地元との調整に留意し、工事の施行に支障を及ぼさないよう配慮すること。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日 規程第15号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日 規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日管理規程第15号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
様式第1号(第2条の2関係)
証票
[別紙参照]