○西播磨水道企業団工事検査規程
(平成16年3月25日管理規程第7号)
改正
平成18年6月22日 規程第9号
平成20年3月28日 規程第7号
平成21年3月27日管理規程第26号
平成29年11月30日管理規程第14号
令和2年3月31日管理規程第8号
令和3年3月30日管理規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、西播磨水道企業団が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事のうち、建設改良工事をいう。以下同じ。)の厳正、適確及び能率的な施行を確保するため、西播磨水道企業団の契約に関する規程(昭和48年管理規程第25号。以下「契約規程」という。)に定めるもののほか、工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規程7・一部改正)
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
監督員 契約規程第32条第2項第1号に規定する職員をいう。
(2)
工事検査監 契約規程第32条第2項第2号に規定する職員をいう。
(3)
工事検査員 契約規程第32条第2項第4号に規定する職員をいう。
(平29規程14・一部改正)
(検査の種類)
第3条
検査の種類及び内容は、次の各号に定めるところによる。
(1)
中間検査 工事施行中途において、別に定める西播磨水道企業団建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第32条の2の規定により行う検査及びこれに準ずる検査をいう。
(2)
出来高検査 工事施行中途において、契約書第38条に規定する部分払の請求又は契約の解除等のため、工事の出来高部分に対する支払をしようとする場合に行う検査をいう。
(3)
一部完成検査 契約書第39条第1項の規定により行う検査をいう。
(4)
完成検査 工事完成に伴い、契約書第32条第2項の規定により、当該工事の履行の確認を行う検査をいう。
(平18規程9、平29規程14、令2規程8・一部改正)
(検査監等)
第4条
契約規程第32条第2項の規定により、西播磨水道企業団に工事検査監及び工事検査員(以下「検査監等」という。)を置く。
2
工事の検査については、工事検査監が行うものとする。
ただし、特別の事情があるときは、その職務を当該工事担当課でない工事検査員が行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、契約金額が130万円未満の工事の検査については、当該工事担当課の工事検査員が行うものとする。
4
検査監等は、その身分を証する証票(様式第1号。以下「検査員証」という。)を携帯しなければならない。
5
検査監等が、退職によりその職を退いたときは、直ちに検査員証を企業長に返還しなければならない。
(平21規程26、平29規程14・一部改正)
第5条 削除
(平21規程26・削除)
(検査必要書類の提出)
第6条
工事担当課長は、検査を受けようとするときは、検査予定日の5日前までに、工事検査予定表(様式第2号)を工事検査監に提出しなければならない。
(平20規程7・一部改正)
(検査の方法)
第7条
検査は、契約書、設計図書、仕様書その他関係図書に基づいて厳正に行わなければならない。
2
検査監等は、工事担当課長に対し、工事出来形図、工事中途の諸検査の結果を示す書類、重要部分の写真等検査に必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
3
検査監等は、必要があると認めるときは、工事の対象物の一部について破壊又は分解して検査をすることができる。
(検査の立会い)
第8条
検査監等が検査を行うときは、当該工事を担当した監督員及び工事請負人(代理人を含む。)を立ち会わせるものとする。
(検査結果の報告)
第9条
検査監等は、工事担当課長に対し、次の各号に定める様式により、検査結果を報告するものとする。
(1)
中間検査 中間検査報告書(様式第3号)
(2)
出来高検査 出来高検査報告書(様式第4号)
(3)
一部完成検査及び完成検査 一部完成・完成検査報告書(様式第5号)
(手直し工事の指示)
第10条
工事担当課長は、検査監等から手直しの報告を受けた場合は、企業長に当該事項を報告しなければならない。
2
企業長は、工事担当課長から前項の報告を受けた場合は、工事手直し指示書(様式第6号)により、工事請負人に工事の手直しを命じなければならない。
ただし、軽微な手直し事項については、口頭により工事請負人に指示できるものとする。
3
手直し工事が完了したときは、第7条及び第8条の規定により、再度検査を受けなければならない。
(平29規程14・一部改正)
(工事成績の評定)
第11条
工事請負金額が130万円以上の工事について一部完成検査又は完成検査が完了した場合は、検査監等及び監督員は、その工事箇所ごとに工事成績評定表を作成し、企業長に報告しなければならない。
(平29規程14・一部改正)
(工事成績評定の通知)
第12条
企業長は、契約書第32条第2項の規定により、前条の工事成績評定表を作成した場合は、当該工事請負人に対して、工事成績評定の結果を工事成績評定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(平18規程9、平29規程14、令2規程8・一部改正)
(説明請求)
第13条
前条の規定による通知を受けた工事請負人は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、企業長に対し、評定の内容に関して説明を求めることができる。
(平18規程9・追加)
(説明請求に対する回答)
第14条
企業長は前条の規定により説明を求められた場合は、当該工事請負人に対して、工事成績評定に関する説明書(様式第8号)により回答するものとする。
(平18規程9・追加)
(施行細目)
第15条
この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、企業長が定める。
(平18規程9・旧13条繰下、平29規程14・一部改正)
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日 規程第9号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日 規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日管理規程第26号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日管理規程第14号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日管理規程第3号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、現に提出されている改正前の各規程の規定により提出されている様式(以下「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
証票
[別紙参照]
(平29規程14・一部改正)
様式第2号(第6条関係)
工事検査予定表
[別紙参照]
(平20規程7・一部改正)
様式第3号(第9条関係)
中間検査報告書
[別紙参照]
(平29規程14、令3規程3・一部改正)
様式第4号(第9条関係)
出来高検査報告書
[別紙参照]
(平29規程14、令3規程3・一部改正)
様式第5号(第9条関係)
一部完成・完成検査報告書
[別紙参照]
(平29規程14、令3規程3・一部改正)
様式第6号(第10条関係)
工事手直し指示書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
工事成績評定通知書
[別紙参照]
(平18規程9・全部改正、平21規程26、平29規程14・一部改正)
様式第8号(第14条関係)
工事成績評定に関する説明書(回答)
[別紙参照]
(平18規程9・追加)