○西播磨水道企業団個人情報保護条例
(平成16年12月25日条例第1号)
改正
平成21年2月16日条例第1号
平成25年3月31日条例第4号
平成27年12月21日条例第1号
平成28年2月24日条例第3号
令和元年11月29日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条-第12条)
第3章 個人情報ファイルの登録及び閲覧(第13条)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第14条-第27条)
第2節 訂正(第28条-第34条)
第3節 利用停止(第35条-第40条)
第4節 審査請求(第41条-第43条)
第5章 雑則(第44条-第49条)
第6章 罰則(第50条-第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、西播磨水道企業団(以下「企業団」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、水道事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ
個人識別符号が含まれるもの
(2)
個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規程で定めるものをいう。
ア
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3)
要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規程で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4)
実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(5)
保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、水道情報(西播磨水道企業団情報公開条例(平成15年条例第2号)第2条第3号に規定する水道情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(6)
個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ
アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(7)
特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8)
保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、水道情報に記録されているものに限る。
(9)
事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(10)
本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平27条例1、令元条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する企業団の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条
住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の収集及び保有の制限等)
第6条
実施機関は、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を収集及び保有することができる。
また、収集及び保有に当たっては、利用の目的を特定しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を収集及び保有してはならない。
3
実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、直接本人から収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があると認められるとき。
(5)
次条ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が、西播磨水道企業団行政不服審査に関する条例(平成28年条例第1号)に規定する西播磨水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外のものから収集することがやむを得ないと認めるとき。
4
実施機関は、本人から、直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1)
人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があると認められるとき。
(2)
利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3)
利用目的を本人に明示することにより、実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)
収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
5
実施機関は、要配慮個人情報を収集及び保有してはならない。
ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、その目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。
6
実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(平27条例1、平28条例3、令元条例1・一部改正)
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第7条
実施機関は、利用目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があると認められるとき。
(5)
審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(平27条例1・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第7条の2
実施機関は利用目的以外の目的のために、保有特定個人情報を利用してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産を保護するために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用することができる。
(平27条例1・追加)
(保有特定個人情報の提供の制限)
第7条の3
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例1・追加)
(オンライン結合による提供の制限)
第8条
実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器と通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、実施機関以外のものに対し、保有個人情報の提供を行ってはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があると認められるとき。
(5)
審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。
2
実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正管理)
第9条
実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2
実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
ただし、歴史的文化的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第10条
実施機関の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(委託に伴う措置等)
第11条
実施機関は、個人情報を取り扱う業務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2
実施機関から個人情報を取り扱う業務を受託したものは、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第12条
実施機関は、第7条ただし書の規定により、当該実施機関以外のものに対し保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第3章 個人情報ファイルの登録及び閲覧
(個人情報ファイルの登録及び閲覧)
第13条
実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報ファイル登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。
登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
個人情報ファイルの名称
(2)
当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3)
個人情報ファイルの利用目的
(4)
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)
(5)
個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6)
記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7)
記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1)
犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持のために作成し、又は取得した個人情報ファイル
(2)
実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(3)
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(4)
前項の規定による登録に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該登録に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5)
1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(6)
資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7)
職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8)
第2号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める個人情報ファイル
3
実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたときは、遅滞なく当該個人情報ファイルに係る登録を抹消しなければならない。
(令元条例1・一部改正)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第14条
何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人(保有特定個人情報以外の保有個人情報にあっては、実施機関が特別の理由があると認める場合に限る。以下同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(平27条例1・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)
開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)
開示請求に係る保有個人情報が記録されている水道情報の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例1・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第16条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1)
開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。
次号及び第3号並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3)
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
ただし、人の生命、身体若しくは健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に重大な影響を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。
(4)
開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)
実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)
実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ
評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ
(7)
法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘの指示その他これに類する行為をいう。)により、開示することができない情報
2
前項第2号の不開示情報に該当する場合であっても、次の各号に該当する場合には、当該情報を開示しなければならない。
(1)
法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
(2)
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(3)
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(平25条例4、平27条例1、令元条例1・一部改正)
(部分開示)
第17条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第18条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第16条第1項第7号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第20条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による保有個人情報の一部を開示する旨の決定又は不開示決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
この場合において、時の経過等により当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第21条
開示決定及び不開示決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。
ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から60日(第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、その期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3
第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が開示決定等をしないときは、開示請求者は、不開示決定があったものとみなすことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第22条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、前条第2項に規定する期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をするものとする。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本条を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2
開示請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る保有個人情報については、前条第3項の規定は適用しない。
3
第1項第2号の期限までに、実施機関が同号に規定する残りの保有個人情報について開示決定等をしないときは、開示請求者は、当該残りの保有個人情報について不開示決定があったものとみなすことができる。
(平25条例4・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条
開示請求に係る保有個人情報に企業団、国及び地方公共団体その他の公共団体並びに開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関の規程で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の規程で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第1項第3号ただし書又は同条第2項第2号に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第41条及び第42条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平28年条例3・一部改正)
(開示の実施)
第24条
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規程で定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2
実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示決定をした実施機関に対し、自己が当該保有個人情報に係る開示決定を受けた者であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(簡易な開示)
第25条
実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。
2
前項の規定により開示請求をしようとする者は、第15条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類等で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第20条から第23条までの規定にかかわらず、直ちに保有個人情報の開示をしなければならない。
この場合において、当該保有個人情報の開示の方法は、前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。
(他の制度との調整)
第26条
実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が第24条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2
他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(平27条例1・一部改正)
(手数料等)
第27条
第24条の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2
第24条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
第2節 訂正
(訂正請求権)
第28条
何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第35条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2)
開示決定に係る保有個人情報であって、第26条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平27条例1・一部改正)
(訂正請求の手続)
第29条
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)
訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)
訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)
訂正請求の趣旨及び理由
2
前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関の規程で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類等を提示し、又は提出しなければならない。
3
実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平27条例1・一部改正)
(保有個人情報の訂正義務)
第30条
実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第31条
実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定(以下「不訂正決定」という。)をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、前項の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第32条
訂正決定及び不訂正決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から60日(第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3
第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が訂正決定等をしないときは、訂正請求者は、不訂正決定があったものとみなすことができる。
(訂正決定等の期限の特例)
第33条
実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本項を適用する旨及びその理由
(2)
訂正決定等をする期限
2
訂正請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る保有個人情報については、前条第3項の規定は、適用しない。
3
第1項第2号の期限までに、実施機関が訂正決定等をしないときは、訂正請求者は、不訂正決定があったものとみなすことができる。
(保有個人情報の提供先への通知)
第34条
実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(保有個人情報の利用停止請求権)
第35条
何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)
当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第2項から第5項までの規定に違反して収集若しくは保有されているとき、又は第7条の規定に違反して利用されているとき。
当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2)
第7条及び第8条第1項の規定に違反して提供されているとき。
当該保有個人情報の提供の停止
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3
第1項の規定による利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平27条例1・一部改正)
(保有特定個人情報の利用停止請求権)
第35条の2
何人も、自己を本人とする保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)
当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第2項から第6項までの規定に違反して収集又は保有されているとき、又は第7条の2の規定に違反して利用されているとき。 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2)
番号法第19条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有特定個人情報の提供の停止
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
(平27条例1・追加)
(利用停止請求の手続)
第36条
前2条に規定する利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)
利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)
利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)
利用停止請求の趣旨及び理由
2
前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関の規程で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(第35条第2項及び前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平27条例1・一部改正)
(保有個人情報の利用停止義務)
第37条
実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第38条
実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定(以下「利用停止決定」という。)をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定(以下「利用不停止決定」という。)をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、前項の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第39条
利用停止決定及び利用不停止決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から60日(第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を加えた日数)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3
第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が利用停止決定等をしないときは、利用停止請求者は、利用不停止決定があったものとみなすことができる。
(利用停止決定等の期限の特例)
第40条
実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本項を適用する旨及びその理由
(2)
利用停止決定等をする期限
2
利用停止請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る保有個人情報については、前条第3項の規定は、適用しない。
3
第1項第2号の期限までに、実施機関が利用停止決定等をしないときは、利用停止請求者は、利用不停止決定があったものとみなすことができる。
第4節 審査請求
(平28条例3・全部改正)
(審査会への諮問)
第41条
開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止等をすることとする場合
2
実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平28条例3・全部改正)
(諮問をした旨の通知)
第42条
前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る保有個人情報の開示、訂正又は利用停止について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例3・一部改正)
(裁決)
第43条
諮問実施機関は、審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。
2
第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例3・一部改正)
第5章 雑則
(適用除外等)
第44条
この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。
(1)
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計を作成するために集められた個人情報
(2)
統計法第19条第1項の規定により、総務大臣の承認を受けた統計調査によって得られた個人情報
(3)
住民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
(平21条例1・一部改正)
(情報の提供)
第45条
実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第46条
実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第47条
企業長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対し、協力を求めるものとする。
2
企業長は、個人情報の保護を目的として国及び他の地方公共団体が行う施策に協力を求められたときは、その求めに応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第48条
企業長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第49条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第6章 罰則
第50条
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(令元条例1・一部改正)
第51条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条
実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第13条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「保有しているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。
3
前項に規定するもののほか、この条例の施行の際現に行われている個人情報の保有並びに利用及び提供については、この条例の相当規定により行われた個人情報の保有並びに利用及び提供とみなす。
(西播磨水道企業団情報公開条例の一部改正)
4
西播磨水道企業団情報公開条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう略〕
附 則(平成21年2月16日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第1号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。