○西播磨水道企業団給水条例 (昭57条例1・題名改正) 改正 | 昭和50年4月1日条例第1号 | 昭和50年7月31日条例第3号 | 昭和53年5月27日条例第1号 | 昭和53年5月27日条例第2号 | 昭和57年12月6日条例第1号 | 昭和63年12月26日条例第1号 | 平成元年3月31日条例第1号 | 平成3年3月8日条例第2号 | 平成4年3月6日条例第1号 | 平成9年3月10日条例第1号 | 平成10年3月11日条例第1号 | 平成12年3月1日条例第2号 | 平成12年12月27日条例第4号 | 平成15年3月5日条例第3号 | 平成24年2月29日条例第1号 | 平成25年12月16日条例第5号 | 令和元年11月29日条例第4号 | 令和6年2月22日条例第3号 | |
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目次第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 給水装置の工事、費用及び分担金並びに特設配水管工事分担金(第5条-第16条) 第3章 給水(第17条-第28条) 第4章 料金及び手数料(第29条-第38条) 第5章 管理(第39条-第43条) 第6章 罰則(第44条・第45条) 第7章 貯水槽水道(第46条・第47条) 第8章 雑則(第48条) 附則 (目的) (昭57条例1・一部改正、平24条例1・全部改正) (給水区域) (平24条例1・全部改正) (用語の定義) (平24条例1・全部改正、令6条例3・一部改正) (給水装置の種類) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (給水装置工事の申込み) (平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正) (給水装置工事の費用負担) (平24条例1・全部改正) (分担金) メーター口径 | 20ミリメートル以下 | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 分担金の額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 130,000 | 230,000 | 720,000 | 1,230,000 | 3,350,000 | 6,850,000 |
(昭63条例1、平元条例1、平9条例1・一部改正、平24条例1・全部改正、平25条例5・一部改正) (給水装置工事の施行) (平10条例1、平12条例4・一部改正、平24条例1・全部改正) (給水管及び給水用具の指定) (平10条例1、平24条例1・全部改正) (工事費の算出方法) (平24条例1・全部改正) (工事費の前納) (平24条例1・全部改正) (給水装置所有権の移転の時期) (平24条例1・全部改正) (工事費が未納の場合の措置) (平24条例1・全部改正) (給水装置の変更等の工事) (平24条例1・全部改正) (第三者の異議についての責任) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (特設配水管工事分担金) (平24条例1・全部改正) (給水の原則) (平24条例1・全部改正) (給水契約の申込み) (平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正) (所有者の代理人) (昭57条例1・一部改正、平24条例1・全部改正) (管理人の選定) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (同居人等の行為に対する責任) (平成24条例1・全部改正) (権利義務の継承) (平24条例1・全部改正) (メーターの設置) (平24条例1・全部改正) (メーターの貸与) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (水道の使用中止、変更等の届出) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (私設消火栓の使用) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (水道使用者等の管理上の責任) (平24条例1・全部改正) (給水装置及び水質の検査) (平24条例1・全部改正) (料金の支払義務) (平24条例1・全部改正) (料金) メーター口径 | (1戸(箇所)1月につき) | 基本水量 | 基本料金 | 13ミリメートル | 5立方メートル | 543円 | 20ミリメートル | 同上 | 714円 | 25ミリメートル | 同上 | 1,581円 | 40ミリメートル | | 3,752円 | 50ミリメートル | | 6,952円 | 75ミリメートル | | 17,114円 | 100ミリメートル | | 34,114円 | 300ミリメートル | | 526,276円 |
使用水量区分 | 従量料金 | (1戸又は1箇所当たり1月につき) | (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまでの分 | 43円 | (メーター口径25ミリメートル以下は、5立方メートルを超え10立方メートルまでの分) | 1立方メートルにつき | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 90円 | 1立方メートルにつき | 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 129円 | 1立方メートルにつき | 30立方メートル超え50立方メートルまでの分 | 157円 | 1立方メートルにつき | 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 186円 | 1立方メートルにつき | 100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 214円 | 1立方メートルにつき | 200立方メートルを超える分 | 224円 | 1立方メートルにつき |
(昭57条例1、平元条例1、平4条例1、平9条例1、平15条例3・一部改正、平24条例1、平25条例5・全部改正) (特別給水の料金) 区 分 | 単 位 | 料 金 | 臨時給水(給水装置を設置しないで給水) | 1立方メートルにつき | 300円 |
(昭57条例1、平9条例1、平15条例3・一部改正、平24条例1、平25条例5・全部改正) (料金の算定) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (使用水量の認定) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (特別な場合における料金の算定) (平24条例1・全部改正) (料金の徴収方法) (平24条例1・全部改正) (徴収後の料金の増減) (平24条例1・全部改正) (手数料) メーター口径又は給水管の口径による区分 | 手数料の額 | 20ミリメートルまでのもの | 1,000円 | 20ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの | 2,400円 | 50ミリメートルを超えるもの | 5,000円 |
メーター口径又は給水管の口径による区分 | 手数料の額 | 20ミリメートルまでのもの | 2,000円 | 20ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの | 4,000円 | 50ミリメートルを超えるもの | 8,000円 |
(昭57条例1、平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正、令元条例4・一部改正) (料金、手数料等の軽減又は免除) (平24条例1・全部改正) (給水装置の検査等) (平24条例1・全部改正) (給水装置の基準違反に対する措置) (平10条例1・追加、平12条例4・一部改正、平24条例1・全部改正、令元条例4、令6条例3・一部改正) (給水の停止) (平24条例1・全部改正) (給水停止の解除等の費用) (平24条例1・全部改正) (給水装置の切り離し) (平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (過料) (平12条例2・平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正) (料金を免れた者に対する過料) (平12条例2・一部改正、平24条例1・全部改正) (平15条例3・章名改正) (企業団の責務) (平15条例3・平24条例1・全部改正) (設置者の責務) (平15条例3・追加、平24条例1・全部改正) (平15条例3・章名追加) (委任) (平15条例3・追加) (施行期日) (経過措置) (施行期日) (料金に関する経過措置) (分担金に関する経過措置) (施行期日) (給水装置の管理人の経過措置) (料金に関する経過措置) |