○西播磨水道企業団使用水量認定及び水道料金減免に関する規程
(平成19年3月25日管理規程第2号)
改正
平成20年1月15日 規程第1号
平成21年3月27日管理規程第25号
平成22年3月23日管理規程第19号
平成24年3月30日管理規程第4号
平成28年3月31日管理規程第15号
(目的)
(平24規程4・一部改正)
(定義)
(平22規程19、平24規程4・一部改正)
(適用の範囲)
(平22規程19・全部改正、平24規程4、平28規程15・一部改正)
(実績使用水量の算出方法)
(平22規程19・全部改正、平28規程15・一部改正)
(認定水量の算出方法)
(平22規程19、平28規程15・一部改正)
(減免の除外範囲)
(平22規程19・一部改正)
(減免申請及び決定通知)
(平22規程19・一部改正)
(認定及び減免対象除外)
(平24規程4・全部改正)
(委任)
(平22規程19・一部改正)
(施行期日)
(使用水量認定基準の廃止)
(経過処置)
別表(第5条関係)
区    分認定水量
メーター口径が25ミリメートル以下で地下漏水の場合検針水量が実績使用水量の10倍以内のとき検針水量-(検針水量-実績使用水量)×1/2
検針水量が実績使用水量の10倍を超えるとき(検針水量+実績使用水量×6.5)×1/3
受水槽のボールタップ等の故障のため漏水した場合検針水量-(検針水量-実績使用水量)×1/4
  備考 メーター口径が25ミリメートルを超える場合及び地下漏水以外の漏水については、「検針水量-(検針水量-実績使用水量)×1/3」の計算式により算出した水量を認定水量とすることができる。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
様式第1号(第7条関係)
(平20規程1、平21規程25・全部改正)
様式第2号(第7条関係)
(平28規程15・一部改正)
様式第3号(第7条関係)
(平20規程1、平21規程25・全部改正、平28規程15・一部改正)