○西播磨水道企業団使用水量認定及び水道料金減免に関する規程
(平成19年3月25日管理規程第2号)
改正
平成20年1月15日 規程第1号
平成21年3月27日管理規程第25号
平成22年3月23日管理規程第19号
平成24年3月30日管理規程第4号
平成28年3月31日管理規程第15号
令和3年3月30日管理規程第3号
令和5年8月1日管理規程第17号
令和7年3月31日管理規程第2号
(目的)
第1条
西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)第33条に規定する使用水量の認定及び条例第38条に規定する水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平24規程4・一部改正)
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
使用水量 水道料金算出の対象となる水量をいう。
(2)
実績使用水量 企業長が設置する水道メーター(以下「メーター」という。)の異常、漏水その他の理由により使用水量が明らかでないときに、過去の実績の使用水量又は一定の根拠に基づき算出した水量をいう。
(3)
検針水量 定例日におけるメーター指示数から、前回メーター指示数を差し引いた水量をいう。
(4)
認定水量 条例第33条に規定する企業長が認定した使用水量をいう。
(平22規程19、平24規程4・一部改正)
(適用の範囲)
第3条
この規程の適用範囲は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
条例第33条に規定する使用水量の認定
ア
メーターの破損、不回転、故障、逆取付け等の原因により、使用水量を正確に計算することができないとき。
イ
使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)が恒常的に不在で閉鎖されており、敷地内に立ち入ることができないとき。
ウ
メーターが土砂、汚水等で埋没しているため検針ができないとき。
エ
メーターボックスの上に移動不可能な重量物又は障害物があるため検針できないとき。
オ
工事その他の理由により危険が予見され、検針ができないとき。
カ
その他企業長が必要と認めたとき。
(2)
条例第38条に規定する公益上その他特別の理由があると認めた場合の水道料金の減免
ア
地下漏水等で、条例第27条第1項に規定する善良な管理者の注意をもってしても、容易に発見することができなかったとき。
イ
その他企業長が必要と認めたとき。
(平22規程19・全部改正、平24規程4、平28規程15・一部改正)
(実績使用水量の算出方法)
第4条
実績使用水量は、認定しようとする検針水量の属する期の前3期を算出期間とし、その平均使用水量とする。
ただし、これにより難い場合は、次の各号のいずれかの方法による。
(1)
前年同期の使用水量とする。
(2)
漏水修繕、メーター取替えその他の必要な処置を施した後、1月以上を算出期間とし、その1日平均使用水量に、認定すべき日数を乗じて得た水量とする。
2
前項の算出において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22規程19・全部改正、平28規程15、令7規程2・一部改正)
(認定水量の算出方法)
第5条
第3条第1号アに該当する場合は、実績使用水量をもって認定水量とする。
ただし、実績使用水量により難い場合は、実績使用水量に当該使用者の使用状態、季節による変動等を考慮して認定水量とすることができる。
2
第3条第1号イからオに該当する場合は、暫定的に実績使用水量をもって認定水量とし、必要に応じて、次期以降に修正又は調整することができる。
3
第3条第2号アに該当する場合は、別表に定める減免認定基準により認定水量を算出するものとする。
ただし、これにより難いときは、その都度、企業長が定める。
4
前項の算出において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22規程19、平28規程15、令7規程2・一部改正)
(減免の除外範囲)
第6条
前条第3項に基づき認定水量を算出する場合において、減免することができる期間は1期を限度とする。
2
第3条第2号アによる減免を受けた給水装置で、同一箇所から漏水があった場合は、減免することができない。
ただし、企業長が、減免することがやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平22規程19、令7規程2・一部改正)
(減免の申請)
第7条
第3条第2号の理由により水道料金の減免を受けようとする水道使用者等は、水道料金減免申請書(様式第1号)に当該申請書記載の書類を添えて、企業長に申請しなければならない。
2
前項の申請書は、企業長又は西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年管理規程第3号)第1条に規定する指定給水装置工事事業者による漏水修繕工事完了後、速やかに提出するものとする。
(平22規程19、令7規程2・一部改正)
(減免の決定)
第8条
企業長は、前条第1項による申請を受けたときは、漏水箇所、漏水の原因、漏水量、給水装置の修繕の事実等について調査し、第3条第2号の規定に該当するかを判断し、減免申請の承認又は不承認を決定するものとする。
(令7規程2・追加)
(減免後の料金)
第9条
減免後の料金は、第4条及び第5条第3項の規定により算出し、水道料金減免認定書(様式第2号)により決定するものとする。
(令7規程2・追加)
(決定の通知)
第10条
企業長は、第8条に規定する減免申請の承認又は不承認及び前条に規定する減免後の料金を決定したときは、その結果について水道料金減免承認決定通知書(様式第3号)又は水道料金減免不承認決定通知書(様式第4号)により当該減免の申請をした水道使用者等に通知するものとする。
(令7規程2・追加)
(認定及び減免対象除外)
第11条
企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定又は減免の対象としない。
ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1)
水道使用者等が善良な管理者の注意義務を怠った場合
(2)
水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
(3)
水道使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
(4)
蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
(5)
給水装置工事竣工後1年以内の漏水の場合
(6)
凍結防止のため流し放しをした場合
(7)
漏水修繕工事が完了していない場合
(8)
ボールタップ等の故障のため漏水した場合
(平24規程4・全部改正、令7規程2・一部改正)
(委任)
第12条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
(平22規程19、令7規程2・一部改正)
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(使用水量認定基準の廃止)
2
使用水量認定基準(昭和49年訓令第1号)は、廃止する。
(経過処置)
3
この規程の施行の日の前日までに、使用水量認定基準によりなされた手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年1月15日 規程第1号)
この規程は、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成21年3月27日管理規程第25号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日管理規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日管理規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日管理規程第3号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、現に提出されている改正前の各規程の規定により提出されている様式(以下「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年8月1日管理規程第17号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日管理規程第2号)
(施行期日)
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行日前にされた減免の申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
減 免 認 定 基 準
区 分
認定水量
メーター口径が25ミリメートル以下で地下漏水等の場合
検針水量が実績使用水量の10倍以内のとき
検針水量-(検針水量-実績使用水量)×1/2
検針水量が実績使用水量の10倍を超えるとき
(検針水量+実績使用水量×6.5)×1/3
メーター口径が25ミリメートルを超える地下漏水等の場合
検針水量-(検針水量-実績使用水量)×1/4
(令7規程2・一部改正)
様式第1号(第7条関係)
水道料金減免申請書
[別紙参照]
(平20規程1、平21規程25・全部改正、令3規程3、令7規程2・一部改正)
様式第2号(第9条関係)
水道料金減免認定書
[別紙参照]
(平28規程15、令7規程2・一部改正)
様式第3号(第10条関係)
水道料金減免承認決定通知書
[別紙参照]
(平20規程1、平21規程25・全部改正、平28規程15、令5規程17、令7規程2・一部改正)
様式第4号(第10条関係)
水道料金減免不承認決定通知書
[別紙参照]
(令7規程2・追加)