○西播磨水道企業団貯水槽水道管理指導要綱
(平成15年3月14日訓令第1号)
改正
平成24年3月30日訓令第3号
平成26年3月5日訓令第2号
令和3年3月30日訓令第1号
令和6年4月3日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この要綱は、貯水槽水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)及び西播磨水道企業団給水条例施行規程(昭和48年管理規程第27号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、貯水槽水道の設置者等が行う必要な事項、指導等について定めるものとする。
(平24訓令3・一部改正)
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
貯水槽水道 水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。
(2)
貯水槽 受水槽及び高置水槽をいう。
(3)
設置者 貯水槽水道の所有者又は貯水槽水道の施設について権原を有する者をいう。
(4)
管理者 設置者の委託を受けた者で貯水槽水道の維持管理に直接携わる者をいう。
(5)
利用者 貯水槽水道を利用する者をいう。
(平24訓令3・一部改正、平26訓令4・全部改正)
(周知及び指導)
第3条
企業長は、設置者等に対し施行規程第32条及びこの要綱に規定する事項を周知させ、指導しなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
(承認)
第4条
設置者は、貯水槽水道を設置しようとするときは、あらかじめ貯水槽水道設置承認願(様式第1号)を企業長に2部提出し、承認を受けなければならない。
(平26訓令4・一部改正)
(届出)
第5条
設置者は、貯水槽水道を設置しようとするときは、前条の承認後、工事着手するまでに貯水槽水道設置届(様式第2号)により、企業長に届け出なければならない。
(平26訓令4・一部改正)
(設置者の帳簿書類等の備付け)
第6条
設置者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める帳簿書類等を貯水槽水道所在地の事務所等に保存しなければならない。
(1)
永久保存すべき帳簿書類等
ア
貯水槽水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面
イ
貯水槽の周囲にある構造物の配置を明らかにした図面
(2)
3年間保存すべき帳簿書類等
ア
施行規程第32条第1号アに規定する定期検査に関する書類
イ
施行規程第32条第2号に規定する水質検査に関する書類
ウ
貯水槽の清掃に関する記録
エ
その他、貯水槽水道の維持管理に関する記録
(平24訓令3、平26訓令4・一部改正)
(報告)
第7条
設置者又は管理者は、貯水槽水道に係る給水の水質に関する事故が発生したときは、速やかに貯水槽水道事故報告書(様式第3号)により、その旨を企業長に報告しなければならない。
2
企業長が前項の報告を受けたときは、健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について(令和6年4月3日国水水第1号国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長通知)に規定する報告すべき事項に該当する場合は、速やかに国土交通省に報告しなければならない。
(平26訓令4、令6訓令3・一部改正)
(改善措置の助言等)
第8条
企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合又はそのおそれがあることを知ったときは、設置者又は管理者に対して改善措置の助言等を行うものとする。
(1)
汚水槽その他排水設備から貯水槽に汚水・排水が流入している場合又はそのおそれがあるとき。
(2)
貯水槽内に沈殿物等異物があるとき。
(3)
給水栓水から残留塩素が全く検出されないとき、又は異常な臭気、味、色若しくは濁りがあるとき。
(4)
貯水槽の上部が清潔に保たれていないため、又はマンホールの立ち上がりが不十分であるため、汚水が貯水槽に流入するおそれがあるとき。
(5)
マンホール、通気管等が著しく破損しているため、汚水又は雨水が貯水槽に流入するおそれがあるとき。
(平24訓令3、平26訓令4・一部改正)
(立入調査)
第9条
第7条の規定による事故の報告を受けた場合、前条の改善措置の助言等をする場合又は簡易の水質検査の結果、必要があると認めたときは、設置者又は管理者の同意を得た上で貯水槽水道の施設に立入調査をし、その原因を究明し、設置者又は管理者に貯水槽水道維持管理指導書(様式第4号)を交付して、施設改善のための適切な指導を行うことができるものとする。
ただし、兵庫県及び西播磨水道企業団を組織する地方公共団体(以下「衛生行政」という。)が実施する立入検査に代わるものではない。
2
企業長が貯水槽水道維持管理指導書(様式第4号)を交付したときは、設置者又は管理者に対して必要に応じて報告又は再度設置者又は管理者の同意を求めた上で立入調査を実施し、指導事項の改善状況を確認しなければならない。
(平24訓令3、平26訓令4・一部改正)
(利用者に対する情報提供)
第10条
条例第46条第2項に規定する貯水槽水道の利用者に対する情報提供は、次の各号に掲げる事項について平常時又は緊急時の情報を適時、適切に行うよう努めるものとする。
(1)
利用者からの問合せや相談等に応じて、貯水槽水道に関する情報を提供する。
(2)
利用者から水質上の検査依頼があった場合は、条例第28条に基づき検査を実施し、その結果を通知する。
ただし、同一建物内からの複数の検査依頼に対しては、同一時期の場合は1か所の採水とし、1か月以内に他の利用者から検査依頼があったときは、前回依頼の検査結果をもってその結果とすることができる。
(平24訓令3・一部改正)
(設置者及び管理者に対する情報提供)
第11条
設置者及び管理者に対する情報提供は、次の各号に掲げる事項について平常時又は緊急時の情報を適時、適切に行うよう努めるものとする。
(1)
設置者及び管理者に対し、貯水槽水道の管理に関する管理基準、管理の方法、清掃や検査等の情報を必要に応じて提供する。
(2)
貯水槽水の残留塩素の有無について検査すること等、簡易の検査の実施についての情報を提供する。
(3)
検査可能な検査機関を紹介し、その際その検査実施機関の連絡先、料金等を情報として提供する。
(平24訓令3、平26訓令4・一部改正)
(届出書等の保存)
第12条
企業長は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める届出書等を保存しなければならない。
(1)
永年保存すべき届出等
ア
貯水槽水道設置承認願
イ
貯水槽水道設置届
(2)
5年間保存すべき報告書等
ア
貯水槽水道事故報告書
イ
貯水槽水道維持管理指導書
(衛生行政との連携)
第13条
企業団と衛生行政は、貯水槽水道に関して次の各号に掲げる情報を相互に提供しなければならない。
(1)
貯水槽水道の設置、変更、休・廃止等の情報
(2)
貯水槽水道の検査等で問題がある場合の情報
(3)
その他必要な情報
(平24訓令3・一部改正)
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定により提出されている様式(以下「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3
この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年4月3日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月3日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
貯水槽水道設置承認願
[別紙参照]
(令3訓令1・一部改正)
様式第2号(第5条関係)
貯水槽水道設置届
[別紙参照]
(令3訓令1・一部改正)
様式第3号(第7条関係)
貯水槽水道事故報告書
[別紙参照]
(令3訓令1・一部改正)
様式第4号(第9条関係)
貯水槽水道維持管理指導書
[別紙参照]
(令3訓令1・一部改正)