指定給水装置工事事業者制度について
平成10年からの水道法改正による給水装置工事事業者の指定制度が実施されました。全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、各水道事業体が工事事業者を指定するものです。
企業団の給水区域で給水装置工事を行うには、「西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。
また、令和元年10月1日から指定の更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
平成10年からの水道法改正による給水装置工事事業者の指定制度が実施されました。全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、各水道事業体が工事事業者を指定するものです。
企業団の給水区域で給水装置工事を行うには、「西播磨水道企業団指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。
また、令和元年10月1日から指定の更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
このページに関するお問合せは、西播磨水道企業団 給水課 給水係 Tel 0791-22-8312