HOME事業者の方へ|指定工事事業者|指定事項に変更があったとき



指定事項に変更があったとき

以下のように、指定事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に企業団へ届出する義務があります。

    1 氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名

    2 法人にあっては役員の氏名

    3 指定給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号

添付書類

上記1の変更の場合

法人
定款及び登記事項証明書、代表者の氏名にあっては誓約書
個人
住民票の写し(コピーは不可、3か月以内に取得したもの)

上記2の変更の場合

誓約書及び登記事項証明書

上記3の変更の場合

給水装置工事主任技術者免状又は技術者証のコピー

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償ソフト)のダウンロードが必要です。

Adobe Readerは、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。


このページに関するお問合せは、西播磨水道企業団 給水課 給水係 Tel 0791-22-8312