指定事項に変更があったとき
以下のように、指定事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に企業団へ届出する義務があります。
1 氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
2 法人にあっては役員の氏名
3 指定給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号
- 給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(PDF)
- 給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Word)
- 誓約書(様式第2)(PDF)
- 誓約書(様式第2)(Word)
- 見本(法人)(PDF)
- 見本(個人)(PDF)
添付書類
上記1の変更の場合
- 法人
- 定款及び登記事項証明書、代表者の氏名にあっては誓約書
- 個人
- 住民票の写し(コピーは不可、3か月以内に取得したもの)
上記2の変更の場合
誓約書及び登記事項証明書
上記3の変更の場合
給水装置工事主任技術者免状又は技術者証のコピー
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