個人情報保護
個人情報の保護に関する法律の改正について
令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、個人情報の保護と利活用の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正されました。
これまで、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等において別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが、令和5年4月1日からは、改正後の個人情報保護法が全国共通ルールとして地方公共団体にも直接適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が、国の独立行政委員会である個人情報保護委員会に一元化されることになりました。
個人情報保護法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
西播磨水道企業団での対応について
西播磨水道企業団では、個人情報保護法が令和5年4月1日に施行されることから、これまでの個人情報保護の取組を踏まえて、個人情報保護法により条例に委任された事項などを定めるため、「西播磨水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定し、令和5年4月1日から施行しました。
企業団が保有する個人情報を適切に管理していくため、個人情報保護法及び個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に則って、引き続き個人情報を適正に管理し、更に、個人情報の開示や訂正等を請求することのできる権利を明らかにすることによって、個人の権利利益を保護する制度を実施しています。
●開示請求
企業団が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
●訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
●利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、企業団が適法に取得していない、企業団がその利用目的の範囲を超えて保有している、企業団が利用目的外に利用・提供していると思料するときに企業団による利用等の停止を求めることができる制度です。
保有個人情報の開示手続について
●手続の方法開示請求書には、企業団が保有する個人情報について、開示を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。請求書の記載方法が分からない場合は、事前に下記の連絡先までお問合せください。
●請求できる人
本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人
●請求の方法
- 来庁による開示請求の場合:直接、担当課窓口へ提出してください。
- 送付(郵送)による開示請求の場合:下記の連絡先へ郵送してください。
●請求書のほか手続に必要なもの
- 来庁による開示請求の場合
【本人が請求する場合】
- 運転免許証、パスポート等、本人であることが確認できるもの
(顔写真の付いた本人確認書類は1点、顔写真の付いていない健康保険被保険者証等の書類は2点)
【法定代理人が請求する場合】
- 法定代理人の資格を証明する書類
(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類で、30日以内に作成されたものに限ります。また、複写物(コピー)は認められません。) - 法定代理人本人の運転免許証、パスポート等、本人であることが確認できるもの
(顔写真の付いた本人確認書類は1点、顔写真の付いていない健康保険被保険者証等の書類は2点)
【任意代理人が請求する場合】
- 委任状
(30日以内に作成されたものに限ります。また、複写物(コピー)は認められません。印鑑登録証明書(委任状に登録印を押印のこと)又は委任者の運転免許証等の写しを添付してください。) - 任意代理人本人の運転免許証、パスポート等、本人であることが確認できるもの
(顔写真の付いた本人確認書類は1点、顔写真の付いていない健康保険被保険者証等の書類は2点)
- 運転免許証、パスポート等、本人であることが確認できるもの
- 送付(郵送)による開示請求の場合
上記に加えて住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。また、複写物は認められません。)が必要です。
●費用
開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの交付の送付を希望する場合は、あわせて郵送料が必要です。
●連絡先
〒678-0024
相生市双葉一丁目4番21号 西播磨水道企業団 総務財政課総務係
様式ダウンロード
開示請求- 保有個人情報開示請求書(26KB)
- 委任状(開示請求)(23KB)
訂正請求
- 保有個人情報訂正請求書(27KB)
- 委任状(訂正請求)(23KB)
利用停止請求
- 保有個人情報利用停止請求書(28KB)
- 委任状(利用停止請求)(23KB)