検針について
検針について
- 2か月ごとに検針員が、検針しています。
- 偶数月検針の地区と奇数月検針の地区に分け、どちらの地区も月の初旬に検針しています。
偶数月検針地区
- 相生市
- 旭地区、那波地区、大島町、古池地区、向陽台、佐方地区、千尋町、青葉台、双葉地区、汐見台、池之内、赤坂地区、野瀬・鰯浜・小丸・坪根、竜泉町、若狭野町地区、矢野町地区
- たつの市
- 御津町柏、御津町中島、御津町栄町、御津町山王、御津町新町、御津町釜屋、御津町朝臣、御津町加家、御津町片、御津町稲富、御津町伊津、御津町碇岩
奇数月検針地区
- 相生市
- 相生地区、川原町、大谷町、菅原町、ひかりが丘、本郷町、大石町、栄町、陸本町、垣内町、山手地区、那波野地区、緑ケ丘地区
- たつの市
- 揖保川町半田地区、揖保川町神部地区、揖保川町河内地区、御津町苅屋、御津町黒崎、御津町岩見、御津町室津
検針にご協力を
水道使用水量等のお知らせについて
- 検針時には「水道使用水量等のお知らせ」を郵便受け等に入れています。
- 「水道使用水量等」のお知らせにより集金することはありません。
- 令和5年10月検針分から「水道使用水量等のお知らせ」の様式が一部変わります。
●「水道使用水量等のお知らせ」の見方
1.使用者番号
お問合せの際は、この番号をお知らせください。
2.使用期間
前回検針日の翌日から今回検針日までとなります。
3.今回使用水量(3)+(4)
使用期間中にお使いになった水量で、請求の根拠となる水量です。
4.請求予定金額
水道料金と市の下水道使用料の合計額を表示しています。
なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、税率及び消費税額を表示しています。
※この「水道使用水量等のお知らせ」で料金の支払はできません。
5.支払方法/振替予定日
納付制又は口座振替制の別を表示し、口座振替制の方のみ振替予定日を表示しています。
6.適格請求書発行事業者登録名及び登録番号
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、適格請求書発行事業者登録名及び登録番号を表示しています。
7.通信欄
企業団からのお知らせ欄です。
8.水道料金等の口座振替済みのお知らせ
口座振替制の方で、前回の水道料金等が振替済みの方のみ表示しています。