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ご使用にあたって

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道を使用するための契約(給水契約)もその適用を受けます。

「定型約款」は、民法第548条の2第1項で「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

西播磨水道企業団においては、「給水条例」がこの「定型約款」に当たるもので、当該条例がお客さまと当企業団との契約の内容となります。

給水条例の改正があった場合は、当該改正の施行日以降は、改正後の内容が契約内容となります。


定型約款(給水条例)に関連する規程


水道料金表


1 水道の使用開始・中止等の申込み

次のような場合には、お早めにお届けください。 お電話による届け出もできます。

水道使用開始
水道を使用(開栓)するとき。
水道使用中止
水道の使用を中止(閉栓)するとき。
使用者名義変更
家族内で名義を変更するとき。
若しくは、水道料金の精算を伴わない名義変更をするとき。
2 メーター

水道メーターは企業団の所有物で、お客さまにお貸ししているものです。

メーター貸付けに際し、費用はかかりません。

原則、使用開始時に取り付け、使用中止時に取り外します。

  • 計量法により、8年の有効期限内に取替えをしています。
3 使用水量の検針と請求

2か月に1度検針を行い、使用水量に応じて水道料金・下水道使用料を請求します。

4 水道料金・下水道使用料のお支払

口座振替と納入通知書によるお支払方法が選べます。

  • 下水道使用料の請求及び収納は、相生市及びたつの市から委託を受け、西播磨水道企業団が行っています。
5 給水装置

給水装置とは、配水管の分岐部分から各家庭等の蛇口まで( メーターを除く。)をいい、その所有者は、お客さまです。善良な管理をお願いいたします。

6 給水の停止

次のような場合には、給水を停止し、メーターを撤去することがあります。

1 工事費、修繕費、料金又は手数料を指定期限までに支払っていただけない場合

2 正当な理由なく、メーター検針又は検査を妨げた場合

3 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連結した場合

このページに関するお問合せは、 西播磨水道企業団 営業課 料金係  TEL:0791-22-7231