求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について
西播磨水道企業団では、求職活動等の過程において求職者等がセクシュアルハラスメントを受けることなく、安心して求職活動等ができる環境の確保に取り組みます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
(例)
- 性的な事実関係を尋ねたり、性的な内容の情報を意図的に流布すること
- 性的な関係を強要すること
- 必要なく身体に触ること
- わいせつな図画を配布すること
求職活動等に関するルール
当企業団では、上記のようなハラスメントを防止するため、求職活動等に関するルールを次のとおり定めます。
- 面接等を行う時間・場所を、適切に設定します。
- 面接等は、原則として複数名の職員で対応します。
- 求職者等とのやりとりについては、公用アドレスでのメール又は電話連絡のみとします。
- 求職者等への連絡・調整は求職活動等に係る事項のみとし、食事に誘うことや、個人的に連絡先を交換するなどのプライベートな接触は行いません。
当企業団の対応、発生防止の取組
当企業団では、組織的に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの発生防止に努めます。
求職活動等におけるハラスメントの相談があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認の上、厳正に対応します。また、求職者等に対してハラスメントを行った職員(行為者)に対しては、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。
ハラスメントの相談の際には、関係者のプライバシーを保護し、知り得た秘密を厳守します。なお、ハラスメントに関する相談や調査協力を行ったこと等を理由として、求職者等や職員(第三者)が不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
相談窓口の設置について
求職活動等の過程でセクシュアルハラスメントを受けたと感じたときは、次の相談窓口へお問い合わせください。
- 窓 口
- 西播磨水道企業団 総務財政課 総務係
- 電 話
- 0791-22-7123





